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Posted by admin on 8月 27th, 2010 — Posted in 未分類

では今回の質問です。

質問:
プロミスとの債務不存在での和解について。和解書の内容について。

残債務ありで過払いを小額発生させて債務不存在通知を出し、現在和解一歩手前です。五条の賃貸情報の情報ならここで! ☆あなたの新生活新生活をスタートする前に、豊富なお部屋データを検索!和解書の内容についてですが・・・甲がプロミス・乙が私です。

第一条(契約の終了)・・・両社の合意により終了の記述第二条(債権債務の確認)・・・双方債務がない旨の確認第三条(貸与カードの返還)第四条(貸与カードの廃棄)第五条(債権証書の返還)・・・契約書返還の記述第七条(費用等の負担の確認)質問は以下の条項についてです。原文>第六条(信用情報機関への登録) 1.甲は、本書に定める和解契約内容のうち、本人特定情報、完済情報、取引事実等を、株式会社日本信用情報機 構および株式会社シー・アイ・シーならびに当該機関の提携先機関(全国銀行個人信用情報センター)に報告す る。 2.信用情報の登録機関は、契約継続中および本債務を完済した日から5年以内、延滞等の情報は発生日から5年 以内とする。以上のような内容が記されています。

債務はお互いになしと記されているので間違いなく完済の扱いになるとは思うのですが、微妙な言い回しの為不利益を被らないか心配しています。契約見直しがない今、信用情報機関への登録は完済で間違いありあせんでしょうか?

難しいですねーー

ご満足いただけたでしょうか!?:
なぜ、直接業者に確認しないのですか?ここで回答求めても憶測でしかありません。ま~完済しかないでしょうけど。

次回はどんな質問がされるでしょうか?

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