JR武蔵野の賃貸住宅に関する情報

Posted by admin on 8月 21st, 2010 — Posted in 未分類

では今回の質問です。

質問:
警察には法律を変更する権限が有りますか?JR武蔵野線の新秋津駅のロータリーの横断歩道から1mぐらいのところに、つぎの交通標識が立っています。JR武蔵野の賃貸アパートに関する情報の情報ならここで! 上から順に①「止まれ」(赤い三角形)、②「駐車禁止」(丸に斜線)③補助標識「客待ちのタクシーを除く/ここから10m」。これは、「この標識から10m以内は駐車禁止、ただし客待ちのタクシーは駐車しても良い。」を意味していると思います。

現に、この標識のところから、つまり、横断歩道から1mぐらいのところからいつもタクシーが並んで客待ちをしています。道交法第9節停車及び駐車第44条三で、横断歩道から5m以内は駐、停車禁止と定められていますが、この法律を無効にする権限が警察に有るのでしょうか?どなたか教えてください。 現在は、駐車しているタクシーの陰から歩行者が急に出てくる形になるので、特に夜間は非常に危険です。

これはどんな答えがでるかな?

ご満足いただけたでしょうか!?:
いろいろな意見が出ているようですが、結論としては警察が法律を変更しているわけではなく、法律で決まっていることそのままですよ。道路交通法第46条前条第1項に規定するもののほか、車両は、第44条又は第45条第1項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は駐車を禁止する道路の部分の一部について、通路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。

です。質問の場所は、「原則駐車禁止、しかし客待ちのタクシーに限っては、この標識から10メートルの範囲は駐車できる」の意味です。標識も横断歩道そのものは避けていると思われ、5メートル以内であっても法律により駐車可能です。

次回はどんな質問がされるでしょうか?

オススメの記事

コメントはまだありません

コメントはまだありません。

この投稿へのコメントの RSS フィード。

現在、コメントフォームは閉鎖中です。